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居抜き店舗とは/居抜き店舗の活用

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居抜き店舗とは/居抜き店舗の活用

カテゴリ:居抜き店舗
居抜き店舗の活用
テナントテラスでは、店舗・事務所等のテナント物件をお探しの方から数多くの問い合わせを頂いております。その中でも「居抜き店舗」について問い合わせを頂くことも多々あります。ここでは居抜き店舗についての実態を解説したいと思います。


居抜き店舗とは
居抜き店舗とは、前テナントが利用していた造作・設備・什器等が残置された店舗のことをいいます。

通常、借主は自ら物件に取り付けたもの(造作)を全て撤去し、物件を何もない空の状態(スケルトン)に戻して、貸主に返却する必要があります。但し、貸主の承諾が得られれば、借主は内装や設備を残したまま、後継者に引き渡す(造作譲渡)ことや残置したまま退去することがあります。

居抜き店舗の中には、「造作譲渡」といって前テナントが施工した造作・設備・什器を次のテナントに譲渡するにあたり売却金額が設定されている場合と前テナントは退去されていて造作・設備・什器が残置されていて無償で利用できる場合の2パターンがあります。一見すると、お金の掛からない後者の方がいいと思いますが、無償で残置されている物件はそれなりの理由があり、利用できる設備等は乏しいと思われます。

ー 関連用語について ー
造作
造作とは、借主が新たに追加したもので撤去可能なものをいいます。具体的には、床や壁、天井、間仕切り壁、トイレ、空調、厨房設備などです。

スケルトン
スケルトンとは、設備も内装もなく、コンクリートむき出し状態の物件のことです。内装工事には多額な費用が掛かりますが、レイアウトするのに自由度が高いのがメリットです。

原状回復義務
原状回復義務とは、賃貸借契約が終了して物件から退去する際に、借主は物件を借りた当初の状態に戻して、貸主に返却しなければならないというものです。具体的には、造作物を全て解体して、撤去し、当初の状態に戻す必要があります。因みに、居抜き物件の場合の「原状」とは「引渡しを受けた時点の状態」ではなく、「造作ないスケルトンの状態」の場合もあるので、契約前に注意・確認が必要となります。

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