テナントビルを所有している方のなかには、「自分の持っている物件の評価額はどれくらいなのだろうか」と気になる方もいると思います。
テナントビルを商業ビルやオフィスビルとして貸している場合は、どのように計算され、どのくらいの額になるのでしょうか。
そこで今回は、テナントビルの相続税や例外について、ご紹介していきます。
テナントビルの相続税評価で知っておきたいポイント
今回は、テナントビルをお店やオフィスとして貸し出しているケースのお話をします。
相続税の評価は土地と建物に分けられて計算されます。
土地の場合、正式には貸家建付地(かしやたてつけち)と呼ばれますが、評価額は、以下の様に計算出来ます。
貸家建付地の評価額=更地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
建物の場合、貸家と呼ばれますが、貸家は固定資産税の計算結果から借家権割合が控除されます。
計算式にすると以下のようになります。
貸家の評価額= 建物の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
この借家権割合は全国一律30%と決まっています。
上記に関しては特例も存在します。
もしも宅地などを相続や遺贈で取得した場合、相続税の課税価格は、ある一定の面積を対象に減額される制度があります。
それが"小規模宅地等の特例"です。
お店やオフィスビルの場合は、貸付事業用宅地と呼ばれ、200㎡までの範囲で50%が減額になると決められています。
ちなみに、特例に該当する場合は、先ほどご紹介した、貸家建付地の計算結果からさらに計算されます。
テナントビルで空室があるときの相続税のポイント
もしも自分の所有しているテナントビルに空室があった場合の計算はどうなるのでしょうか?
空室は誰かに貸している部屋の扱いにはならないので、減額はされません。
では、どのように計算するのか気になりますよね。
その場合の計算は「固定資産税ででた計算結果に50%をかけた額」になります。
たとえば、貸している部屋が3つと、空いている部屋が3つあった場合にはそれぞれ計算方法が異なります。
計算方法を混同してしまうと、違った結果が出てきてしまいますので、自分の所有しているテナントビルの空室状況にも注意して計算をすることがポイントとなりそうです。
まとめ
今回は、テナントビルの相続税で知っておきたいポイントをいくつかご紹介しました。
商業用に貸し出している場合と、空室がある場合とでは計算方法が異なるので注意が必要です。
さらに特例にも該当する場合は、特例の分も計算が入るのでしっかりと間違えないようにしたいところです。
試しに試算してみるのもいいかもしれませんね。
私たちテナントテラスでは、不動産投資に関する情報も豊富に取り扱っております。
なにかお困りでしたら、お気軽に当社までお問い合わせ下さい!