屋外に広告物を出す場合、自由に掲示できるわけではありません。
自治体ごとに屋外広告物条例が制定されており、そのエリアの特性に合わせて細かく規制が設けられています。
そこで、屋外広告物条例とはどのような目的で制定されたものなのか、その規制基準なども含めて解説します。
守山市の屋外広告物条例の目的

屋外広告物条例とは、屋外に看板やポスターなどの掲示を規制する法律です。
常に、あるいは一定期間継続して屋外に張り出される広告物が、この条例の対象となります。
加えて、一般の人の目に触れる公衆性があることも、条例が適用されるか否かの基準となるのです。
屋外広告物に該当するものは看板や立看板、張り紙、張り札のほか、広告塔や広告板などの大規模な広告物も含まれます。
屋外広告物条例を制定した目的は、美しい街並みや景観を保つため。
また過度な広告物の設置により、一般の人々の生活に支障が生じることを避けることも、この条例の目的です。
屋外広告物条例は自治体ごとに制定することができ、おのおので必要とされる規制ができます。
守山市では平成22年4月1日から、景観計画に合わせて「守山市屋外広告物条例」を施行しています。
そのため守山市で広告物を掲示する場合、その基準に適合する方法をとる必要があるのです。
さらに原則として、守山市長の許可を得るための許可申請が必要となりますので、守山市役所にて確認することをおすすめします。
守山市の屋外広告物条例の規制基準

広告物は自由に掲示できるわけではなく、目的に応じて規制基準が設けられています。
第一に、橋梁やトンネル、高架構造および分離帯に広告物を張り出すことはできません。
また街路樹、信号機、道路標識、ガードレール、電柱、街路灯、郵便ポストにおける掲示も禁止されています。
電話ボックスは広告物が掲示されていることが多いのですが、こちらも条例により禁止されていますので注意しましょう。
加えて広告物の形状や大きさ、色彩などにも自治体ごとで規制基準が設けられています。
張り紙、立て看板、置き看板、広告幕、突出広告、野立広告などあらゆる広告物がその対象です。
守山市は居住地、田園地帯、湖岸景観地帯、文化財周辺などそれぞれのエリアの特性に合わせて、形状や大きさ、色彩等の規制基準を設けています。
そのため守山市で広告物を設置したいと思ったら、その規制基準に適合させないと違反広告物と見なされますので注意しましょう。
まとめ
守山市の屋外広告物条例は、守山市役所のホームページにて詳しく案内されています。
同市にて物件をテナントとして活用する場合、そのエリアの規制基準に合わせて広告物を掲示する必要がありますので、詳細を確認することが大切になります。
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