2.物件探し
3.資金調達
4.店舗工事
5.開業準備
5-1.各種届出
飲食店の開業するにあたって、各種届出で必要になります。
(保健所)
飲食店の営業許可を受けるには、管轄の保健所に届出が必要です。相談に行くときに、お店の平面図を持っていくといいと思います。
大津保健所 大津市
草津保健所 草津市、栗東市、守山市、野洲市
甲賀保健所 甲賀市、湖南市
東近江保健所 近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町
彦根保健所 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町
長浜保健所 長浜市、米原市
高島保健所 高島市
また、食品衛生責任者を保健所に届ける必要があります。食品衛生責任者はオーナー自らがなってもいいですし、従業員の方でも可能です。
食品衛生責任者の資格を取得するには、各都道府県が実施している講習を受講すれば食品衛生責任者になることができます。講習は通常1日で終わります。
(消防署)
建物を店舗として使用する場合、消防署への届出も必要となります。防火対象物使用開始届、また30人以上収容の飲食店の場合、防火管理者が必要となるので、こちらも講習を受けて資格取得が必要です。因みに講習は2日間ですー。
注意したいのは、居抜き物件の場合、営業内容や収容人数等、お店の状態によって規定や基準が変わるため、「前のお店が営業していたから大丈夫だろう」と決めつけず、各所に相談して必ず確認してください。
5-2.人材採用
貴方のお店が何人の人員で切り盛りできるのかを明確にします。飲食店の場合、キッチンとホールにそれぞれ何人必要なのか等 具体的に。その上で人件費にいくら充てられるのかを計算します。個人事業主としてスタートするならば社会保険への加入は任意ですが、お店として社会保険に加入するのかどうかも決めなければなりません。社会保険を完備していると、優秀なスタッフが集まりやすくなると思いますよ。
求人は、ハローワークなどで無料で募集することもできますが、より詳細な条件で募集ができる有料の紙媒体やネットの方が良いと思います。また、採用できた後には、採用した人材の教育が必要となります。いろいろな場面で、どのような振舞えばいいのか、どのように動けば良いのか、具体的なマニュアルを作成するのがいいと思います。