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定期借家契約はテナント物件のオーナー側のメリットが多い契約方法!

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定期借家契約はテナント物件のオーナー側のメリットが多い契約方法!

カテゴリ:オーナー様へ

テナント物件の契約方法には、「普通借家」と「定期借家」の2種類が存在します。

 

このうち後者は貸し出すオーナー側に有利な内容であるため、オーナーなら知っておいて損はありません。

 

この記事ではテナント物件を経営するオーナー向けに、定期借家契約のメリットやトラブルを避けるためのポイントを紹介します。

 

テナント物件のオーナーが定期借家契約で得られるメリット


定期借家契約


定期借家契約の最大の特徴は、期間満了とともに必ずテナント物件の貸し出しが終了する点です。

 

一般的には、借主が解約を希望しない限り継続して物件を利用できます。

 

しかし、オーナーにとっては、賃料を滞納するなどマナーの悪いテナントであっても簡単には立ち退きさせられない点でデメリットとも言えます。

 

一方、定期借家契約であれば、期間が満了した借主は必ず物件から退去しなければなりません。

 

再入居もできますが、オーナーの合意が絶対条件です。

 

また、満了日まで借りる前提の取り決めであるため、借主都合の中途解約も原則できません。

 

ほかにも、入居期間1年未満の設定も可能であったり、特約を定めておけば賃料交渉の請求より優先されたりするなど、全般的にオーナー側のメリットが多い内容です。

 

定期借家契約でもテナントとトラブルにならないためのポイント


トラブル


定期借家契約は借主にとっては不利な内容であるため、トラブルも少なくありません。

 

借主から避けられやすい分賃料を低くするケースもあるため、特性を把握したうえで安く借りたい、物件の取引に詳しい借主も存在しています。

 

そのような借主は、再入居ができるか、なぜ定期借家契約なのかを確認してきます。

 

「賃料の滞納防止のために念のため設定しているが、マナーを守れれば原則継続させている」など、きちんとした回答を用意しておくのがポイントです。

 

借主の理解が得られなければ、優良な借主をも遠ざけてしまいます。

 

また、運用の仕方を誤ると、普通借家契約とみなされてしまう場合もあります。

 

1つは、締結時に公正証書などの書類を作成していないケースです。

 

また、更新がない旨を契約書に記載したり別の書面でさらに説明したりする義務が、仲介する不動産会社ではなくオーナーに課されています。

 

さらに期間満了時は、1年前~6カ月前までに通知しなければなりません。

 

このような条件を満たさなければ定期借家契約を主張できなくなるため、十分注意しましょう。

 

まとめ


定期借家契約はオーナーがテナントの入居期間を左右する、オーナー側のメリットが多い内容です。

 

そのほかにもオーナーに有利な条件が揃っていますが、運用の方法を誤れば取り決め内容が適用されなかったり、テナントとトラブルになったりする可能性もあります。

 

運用時のポイントを押さえて、テナント物件の経営を有利に進めましょう。


これから事業の開業を検討されている方は、私たちテナントテラスまでお気軽にご相談ください!

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