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事業用定期借地権で土地活用するルールとは?メリット・デメリットも

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事業用定期借地権で土地活用するルールとは?メリット・デメリットも

カテゴリ:オーナー様へ

土地活用として借地にするなら、事業用定期借地権での運用をおすすめします。

 

建物による活用に比べてリスクが少ないので、不動産活用初心者に向いていますよ。

 

事業用定期借地権について解説しますので、土地活用の参考にしてくださいね。


土地活用における事業用定期借地権の意味と契約時のルール


契約


土地活用における事業用定期借地権は、建物の用途が事業用に限定されています。

 

アパートやマンションなどの居住用物件の建築はできず、建てられるのは店舗や工場などです。

 

特徴的なルールがいくつかあるので、貸し出す前に確認が必要です。

 

定期借地権の一つになるので更新契約がなく、借地人が更新を希望しても契約は終了し、土地は戻ってきます。

 

事業用定期借地権には以下の2種類の存続期間があり、契約できる上限値が決まっています。

 

10年以上30年未満

30年以上50年未満

 

「更新」と「建物再建築にともなう存続期間の延長」と「建物買取請求」について、30年未満では不可ですが、50年未満では「できないこととする」という特約がつきますよ。

 

契約は公正証書で交わす必要があり、公正証書以外の契約は無効となるので注意してくださいね。

 

その他の定期借地契約は、普通の契約書でも問題ないのですが、混同しないようにしましょう。

 

事業用定期借地権で土地を活用するメリット・デメリット


メリット・デメリット


事業用定期借地権で土地を活用する、メリット・デメリットについて見ていきましょう。

 

メリット

建物に投資せずに土地を貸すだけなので、不動産運用リスクが少ないです。

 

同じ賃貸事業でも建物のように、管理維持する費用や手間がないのが大きなメリットです。

 

また、土地の返還が難しい借地事業において、比較的短期間で土地が戻ってくる点も魅力でしょう。

 

借手が建物投資をするので撤退リスクが低く、定期的な収益に期待できます。

 

デメリット

借手による倒産などに対応しにくく、連絡が取れなくなるだけでなく、建物の処分ができなくなるデメリットがあります。

 

破綻のケースでは、地代の滞納などである程度察知できるので、早いうちに更地返還について協議しておくのがおすすめですよ。

 

また、比較的短期の貸し出しとはいえ、10年以上で契約するので、借主への保証金の返還義務が相続人になるケースがあります。

 

契約時に更地にする費用を補償金として預かっている場合、相続人は注意が必要です。

 

まとめ


土地活用として借地にするなら、事業用定期借地権がおすすめです。

 

デメリットが少ないのが特徴で、契約に関して与信をしっかりすれば、安定した不動産運用を期待できますよ。

 

まずはルールをしっかり把握してから、運用を検討してくださいね!

 

滋賀県大津市・草津市や近隣のエリアでテナント物件の経営についてお悩みのオーナー様は、私たちテナントテラスまでぜひご相談ください。

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