土地活用として借地にするなら、事業用定期借地権での運用をおすすめします。
建物による活用に比べてリスクが少ないので、不動産活用初心者に向いていますよ。
事業用定期借地権について解説しますので、土地活用の参考にしてくださいね。
土地活用における事業用定期借地権の意味と契約時のルール
土地活用における事業用定期借地権は、建物の用途が事業用に限定されています。
アパートやマンションなどの居住用物件の建築はできず、建てられるのは店舗や工場などです。
特徴的なルールがいくつかあるので、貸し出す前に確認が必要です。
定期借地権の一つになるので更新契約がなく、借地人が更新を希望しても契約は終了し、土地は戻ってきます。
事業用定期借地権には以下の2種類の存続期間があり、契約できる上限値が決まっています。
・10年以上30年未満
・30年以上50年未満
「更新」と「建物再建築にともなう存続期間の延長」と「建物買取請求」について、30年未満では不可ですが、50年未満では「できないこととする」という特約がつきますよ。
契約は公正証書で交わす必要があり、公正証書以外の契約は無効となるので注意してくださいね。
その他の定期借地契約は、普通の契約書でも問題ないのですが、混同しないようにしましょう。
事業用定期借地権で土地を活用するメリット・デメリット
事業用定期借地権で土地を活用する、メリット・デメリットについて見ていきましょう。
▼メリット
建物に投資せずに土地を貸すだけなので、不動産運用リスクが少ないです。
同じ賃貸事業でも建物のように、管理維持する費用や手間がないのが大きなメリットです。
また、土地の返還が難しい借地事業において、比較的短期間で土地が戻ってくる点も魅力でしょう。
借手が建物投資をするので撤退リスクが低く、定期的な収益に期待できます。
▼デメリット
借手による倒産などに対応しにくく、連絡が取れなくなるだけでなく、建物の処分ができなくなるデメリットがあります。
破綻のケースでは、地代の滞納などである程度察知できるので、早いうちに更地返還について協議しておくのがおすすめですよ。
また、比較的短期の貸し出しとはいえ、10年以上で契約するので、借主への保証金の返還義務が相続人になるケースがあります。
契約時に更地にする費用を補償金として預かっている場合、相続人は注意が必要です。
まとめ
土地活用として借地にするなら、事業用定期借地権がおすすめです。
デメリットが少ないのが特徴で、契約に関して与信をしっかりすれば、安定した不動産運用を期待できますよ。
まずはルールをしっかり把握してから、運用を検討してくださいね!