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テナントビルの相続対策にオススメの法人化!不動産所有方式とは?

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テナントビルの相続対策にオススメの法人化!不動産所有方式とは?

カテゴリ:オーナー様へ

テナントビルの相続対策にオススメなのが法人化をしてしまうことです。

 

収入は入ってくるものの、ビルを所有しているとそれなりに出て行くお金も多いため、少しでも節税したいとろですよね。

 

そんなときは、不動産所有方式もオススメですよ。


テナントビルの相続対策~法人化・不動産所有方式~

 

テナントビルの相続対策~法人化・不動産所有方式~


法人化にはいくつか方法がありますが、今回ご紹介する方法について、まずは一体どのような内容なのか見てきましょう。

 

不動産所有方式とは、不動産管理会社がテナントビルを所有して、管理をしていく方法です。

 

サブリース方式などと違い、テナントビルに関する収入を不動産管理会社の収入とすることができます。

 

つまり、100の収入があれば100を移転することができるので、節税に十分貢献してくれます。

 

あらゆる法人化のなかで最も所得移転効果が大きい方法となります。

 

またこのとき、所有会社の株主を奥さんや子ども名義にしておくと、より相続税対策をすることもできます。

 

そのほかにも相続税の土地評価が有利になるなど、いいことが多い方法でもありますね。

 

もちろん地代は払わなければいけないので、その点は注意が必要です。

 

テナントビルの相続対策~法人化の注意点~


法人化の注意点


いいことだらけな気がしますが、注意点がいくつか存在します。

 

まず、テナントビルをあなたから所有会社に移転することになるので、登記費用や不動産取得税・登録免許税・譲渡税がかかってきます。

 

そしてテナントビルを売ると、あなたに消費税がかかってくる場合があります。

 

またテナントビルの地代が高い場合は、所得移転効果が若干少なくなることもあるのが注意点です。

 

さらには、無償返還の届出をきちんと書いて提出するなど、適切に処理すべきことをしていないと、後に借地権課税の問題が発生してしまうこともあるので、少しでもトラブルを避けるためにはこのあたりもきちんと用意をしておくことが重要です。

 

いろいろな試練を乗り越えて、やっと適用がされるわけですが、安心はできません。

 

もしもあなたが3年以内にこの世を去ってしまったとしましょう。

 

すると、所有会社の株価評価が高くなってしまうことがあります。

 

個人から所有会社に譲渡することは、メリットも多いですが、注意しなければいけない部分も多いのでよく検討してから行うようにしたいですね。

 

ちなみに不動産所有方式では、相続税の債務控除が適用とならないので、仮にある年数以内に相続が発生してしまうと、他の方式に比べて相続税が高くなってしまいます。

 

まとめ


テナントビルの相続対策で考えられる法人化にはいろいろな種類があり、今回はその内のひとつ、不動産所有方式についてご紹介しました。

 

この方法が自分にどこまでメリットがあるのか、自分が経営をしていくなかで優先となるものに当てはまっているのかを考えていくと決められそうですね。


私たちテナントテラスでは、滋賀県大津市エリアを中心に事業用賃貸物件を多数ご紹介しております。

 

相続についてのご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせ下さい!

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