滋賀県草津市は、大都市へのアクセスが良いことから、起業をするのに向いている地域です。
所有する土地も活用しやすくなりますが、平成24年から、草津市内の各地域に定められていた用途地域に一部変更があったので、新規事業を始める際には気をつけなければなりません。
この記事では、滋賀県草津市の用途地域の変更点を解説します。
草津市で変更された用途地域とは?
用途地域とは、土地の利用目的を区分するために、建設できる建物の種別を定めている場所です。
たとえば、住宅の近くに工場やラブホテルがあると、街の景観が混在してしまいますよね。
そのため、地域ごとに建設可能な建物の種別を分けて景観を損ねない仕組みとなっています。
用途地域は13種類あり、
・住居系
・商業系
・工業系
の大きく分けて3つに分かれています。
このような区分をもとに制限することで、街が綺麗に整えられていることがわかるでしょう。
用途地域とは、住民が生活しやすい環境を配慮するためにも必要な仕組みなのです。
土地活用をする際には、所有する土地に用途の制限がかけられていないか確認をする必要がありますね。
平成24年から草津市の用途地域が一部変更された
草津市では、平成24年に用途地域が一部変更されており、現在は新しいルールを元に運用されています。
これは、市の総合計画や都市計画マスタープランを元に、将来の理想像を実現していくことが目的とされています。
以下では、地域ごとに主な変更点を解説します。
1.
新浜
第2種中高層住居専用地域だった部分の一部が第2種住居地域になりました。
また、商業地域の割合が増加しています。
2.
南笠A
第1種中高層住居専用地域の一部が、用途地域ではなくなりました。
3.
大池
準工業地域、工業地域が追加されました。
4.
芋ヶ町
第2種中高層住居専用地域の一部と第1種住居地域の一部が第2種住居地域となり、近隣商業地域が追加されました。
5.
山寺
一部用途地域が変更になっています。
6.
イオロ山
工業地域の割合が減少しました。
7.
青地
用途地域の指定がなかったところの一部が、準工業地域になりました。
8.
西矢倉
一部の用途地域に変更がありました。
9.
橋岡
第1種中高層住居専用地域の割合が減少しました。
10.
新浜・矢橋
第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域の割合がそれぞれ減少しています。
以上が変更点の概要です。
所有地の場所により、建物の用途の制限が違います。
草津市で新しく事業を始める際は、所有する土地がどの用途地域にあたるのか、その用途地域内で制限される建築物の用途は何かを確認したうえで、事業を開始しましょう。
まとめ
住宅系の用途地域では、大きな商業施設の建築が制限されるなど、用途地域による規制を知っておくことは、事業を始めるうえでとても大切です。
詳しい用途地域の規制については、草津市の都市計画課など関係部署に問い合わせてください。
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