テナントを募集すると、建物の用途変更を伴う事業で使用したい旨の問い合わせを受ける場合があります。
その際に気をつけなければならないのが、建築基準法にのっとった手続きを必要とするケースです。
この記事ではテナント物件を所有しているオーナーに向けて、建物の用途変更について建築基準法上の視点から紹介します。
建物の用途変更の際は建築基準法上の要件を確認しよう
用途変更とは、建物の使い道を新築時に意図していたものから変えることです。
倉庫で飲食店を始めたり、工場を事務所としたりする例が該当します。
使い道によっては、建築基準法にのっとって確認申請の手続きをしなければなりません。
その理由は、安全に使うための基準は建物ごとに異なるためです。
建築基準法では、倉庫であれば倉庫の、店舗であれば店舗のための安全基準が個別に定められています。
確認申請が必要な要件は、新たに建物を特殊建築物とする場合と、用途を変える面積が200平米を超える場合の2パターンです。
特殊建造物とは、多数の人が集う建築物(映画館など)や衛生上・防火上特に規制すべき建築物 (汚物処理場など)を指します。
例えば、倉庫や飲食店は特殊建造物に該当するため、これらに用途変更する要件の場合は手続きが必要です。
一方、事務所や学習塾は該当しないので、このような建物に用途変更する要件であれば手続きは必要ありません。
建物の用途変更の申請が不要でも建築基準法に適合させるべき!
用途変更の手続きが不要であっても、建築基準法や消防法には適合させなければなりません。
安全基準と同様に、避難設備や採光や換気など環境面での性能も建物ごとに基準が異なるためです。
例えば、物販店舗と事務所では、物販店舗のほうがより高度な避難設備の設置を求められます。
そのため、事務所を物販店舗に改装する場合、用途変更の手続きは不要であっても避難設備を追加するなどして建築基準法や消防法に適合させなければなりません。
用途変更の手続きが不要だと思われる建物であっても、念のため建築士に調査を依頼したほうが安心です。
用途変更の必要があるにも関わらず手続きを怠ったり、技術的に基準を満たしていない建物で営業したりした場合、労働基準法や建築基準法違反となり罰金などが科されます。
まとめ
用途変更を行うと、物件から想定される事業以外を行うテナントにも対応できるため、テナント物件の経営範囲が広がります。
しかし、場合によっては確認申請が必要であったり、建築基準法や消防法に適合させなければならなかったりします。
さまざまな法律を遵守した経営をするためにも、念のため建築士に調査を依頼するなど慎重な対応を心がけましょう。
大津・草津・栗東・守山・野洲・近江八幡・水口エリアで、テナント経営についてお悩みの方は、テナントテラスまでぜひご相談ください。