居抜き物件とは、設備や家具などがすでに揃っている物件です。
物件のオーナーだけでなく、これまで物件を借りていたテナントやこれから新しく入居するテナントにもメリットがあるとして注目されています。
この記事ではテナント物件を経営しているオーナー向けに、居抜き物件を貸し出すメリットと原状回復をめぐる注意点について紹介します。
居抜き物件をテナントに貸すオーナーのメリット
居抜き物件は飲食店に多いですが、美容院や歯科医院の設備がある物件も増えてきました。
物件を明け渡す際は内装などの解体工事や原状回復工事を行い、骨組みなどのコンクリートがむき出しになっているスケルトン状態にまで戻すのが一般的です。
そのため、居抜き物件は次のテナントが同業種である前提で、オーナーの了解を得て初めて成り立ちます。
居抜き物件の場合、設備などは新旧のテナント同士で資産譲渡契約などを交わします。
オーナー側の最大のメリットは設備などを引き継いですぐに新たなテナントが入るため、空室期間がなく賃料収入が途切れない点です。
また、居抜き物件はテナント物件の中でも数が少ないため、需要の高さもメリットとして挙げられます。
新旧のテナントから見ても解体費用や出店コストをそれぞれ節約できるメリットがあるため、提案すれば進んで応じてもらえる可能性が高い物件です。
オーナーは気をつけたい!居抜き物件をテナントに貸す際の原状回復
通常は原状回復工事をしてスケルトン状態にまで戻すのが一般的である以上、イレギュラーな状態で入居が始まる居抜き物件を退去する際はトラブルとなりやすいのが事実です。
原状回復とは物件貸出時の状態に戻す意味合いであるため、その通り解釈すれば通常通りスケルトン状態にするのが正解とは言い切れません。
居抜き物件から退去する場合、前テナントから残された設備は撤去し、オーナーの所有する物件資産のみ残すのが正解です。
とはいえ、原状回復工事は程度によってコストが大きく異なるため、その線引きがわからなければトラブルは起こるべくして起こってしまうでしょう。
賃貸借契約の時点でどこまで戻してもらうかはっきりさせておくのが、トラブルを避ける最善の方法です。
書面で明記するのが一番ですが、メモ書きや入居前に撮った写真でも有効な証拠となります。
まとめ
居抜き物件は賃料収入が途切れないうえ、新旧のテナントそれぞれにもメリットがあるため、オーナーだけでなく多くの人に喜ばれる物件です。
しかし、退去時は原状回復の程度がはっきりしないため、トラブルになりやすい物件でもあります。
賃貸借契約の時点できちんと明記し、避けられるトラブルはしっかり避けるようにしましょう。
滋賀県大津市・草津市・栗東市・守山市などでテナント物件の経営に関してお悩みの方は、テナントテラスまでぜひお問い合わせください。