大津市では、中小企業のために融資制度を設けていることをご存知でしょうか。
今回は、大津市が行う中小企業のための融資制度の要件や申し込み方法、あっせんの流れなどについてご紹介していきます。
大津市で新たに事業を始める方にとってはとても嬉しい制度ですので、是非参考にしてください。
大津市が行っている中小企業のための融資制度①要件
大津市では、中小企業のための融資制度「大津市中小企業振興資金融資制度」を設けています。
この融資制度には、どのような要件があるのかをご紹介しましょう。
<大津市中小企業振興資金融資制度の要件>
この融資制度を利用するために必要な要件は様々ありますが、初めに小規模企業向けに用意されている融資制度の要件についてご紹介します。
市内に事業の本拠地があり、その従業員が常に20人以下(商業・サービス業は5人、ただしサービス業のうち宿泊業・娯楽業・医業を主たる事業とする法人については20人)、または「小口零細企業保証制度」の対象となっている企業であれば、小規模企業向けに用意されている融資制度である小規模企業者小口簡易資金融資制度を受けることができるのです。
また、「小口零細企業保証制度」は同じく小規模企業向けに用意されている制度です。
ここでは詳しくご紹介しないため、気になる方は大津市のホームページから調べてみてくださいね。
続いて、中規模企業向けに用意されている中小企業経営安定資金融資制度の要件は、市内に事業の本拠があり、資本金又は出資金が3億円(卸売業は1億円、小売業・サービス業は5千万円)以下、もしくは常時使用する従業員の数が300人(卸売業・サービス業は100人、小売業は50人)以下の会社又は個人となっています。
この要件に当てはまる企業であれば融資制度を利用することができるため、今後大津市で起業を考えている方は覚えておくといいでしょう。
大津市が行っている中小企業のための融資制度②申し込み方法とあっせんまでの流れ
では実際にどのように申し込めばよいのか、申し込み方法と斡旋までの流れについてご紹介します。
<申し込み方法とあっせんまでの流れ>
融資制度を利用したい場合、大津商工会議所、大津北商工会、瀬田商工会のいずれかまで申し込みを行うこととなります。
事業の内容や融資する資金の用途の聞き取りが行われ、要件を満たしていれば申込書類が配布されるので、申込書類へ記入ができたら毎月月末までに申し込みを行った受付まで提出。
そして申込書類提出後、営業実地調査が行われます。
その後、調査した結果によって審査が行われ、あっせんが決定すれば「中小企業振興資金融資あっせん決定通知書」が送付されることとなるので、通知書を金融機関に提出し、融資の申し込みを行います。
以上が融資制度を利用する場合の流れです。
まとめ
大津市で利用できる中小企業向けの融資制度についてご紹介しました。
経営に役立つ制度ですので、要件に当てはまる企業は是非利用してみてくださいね。
滋賀県大津市や近隣のエリアでテナント物件の経営についてお悩みのオーナー様は、私たちテナントテラスまでぜひご相談ください。