空き家にも、土地・建物それぞれに毎年固定資産税が課税されます。
2015年の税制改正で、管理せずに放置されている危険な状態になった建物は、固定資産税の軽減措置から外すことになりました。
誰も住まなくなった家を今後どうするか、対策を考え直す時期にきています。
そこで今回は、空き家にかかる固定資産税について、ご紹介していきたいと思います。
空き家にかかる固定資産税はどの程度か:対策と助成
固定資産税は所有しているという事実に関して課税されるため、居住していない空き家とそれが建っている土地も課税対象になります。
土地の場合は各市区町村が定めた課税標準額に対し、固定資産税の税率1.4%をかけて税額を算出します。
ただし、住むための建物が建っている土地では、200平方メートルまでは6分の1、超える部分に関しては3分の1に、税率が下げられます。
たとえ管理する人がおらず崩れかかった家屋であっても、更地にすると翌年から固定資産税が6倍に跳ねあがるため、これが空き家を放置する人が増える原因のひとつでした。
そのため、法律の改正があり、適切な管理がなされず危険とみなされたり、不衛生と判断されたりした建物の場合、自治体から「特定空き家」として指定されることになりました。
特定空き家の指定を受けながら放置し続けると、居住用物件が建つ土地に対する固定資産税の優遇措置はなくなり、しかも行政代執行により、解体撤去されたうえ、その費用も求められることになります。
たとえ相続などで空き家を継いだとしても、所有しておくのであれば、一定の管理や対策を取ることが必要です。
一方、住まないのであれば手放すことも視野に入れられるよう、国や自治体によって施策が用意されています。
代表的なものとしてあげられるのは、3,000万円特別控除です。
これは、相続した空き家(1981年5月31日以前に建築)を3年以内に売却した場合、譲渡所得から3000万円までの控除をうけられる制度です。
そのほかにもお住まいの自治体ごとに、どんな助成やサポートがあるか、ぜひ調べて対策を取ってみてください。
空き家にかかる固定資産税対策:空き家の活用
ここまで、固定資産税の算出方法や制度についてお話をしましたが、ここからは空き家の活用法についてご紹介します。
50万円以上の費用がかかるリフォームを行った場合、翌年1年間の建物の固定資産税が、耐震化改修で2分の1、省エネ、バリアフリーの改修で3分の1になります。
同時に申請できない工事もあるので、工事内容と自治体への申請時に必要な書類などを確認しながら進めることをおすすめします。
また、これらのリフォーム費用を確定申告すると、一定額を所得税から控除することができます。
さらに、リフォーム、リノベーションに関しては、各市町村や都道府県で補助金などの助成がつく場合もあります。
地域の工務店などを活用することが条件の場合もあるので、ぜひ、工事前にお住まいの地域の助成について調べてみてくださいね。
まとめ
空き家にも、住んでいるときと同様に固定資産税がかかります。
特定空き家に指定されると、土地の固定資産税減免措置もなくなります。
管理するか、売却するか、それともリフォームをして活用するかなどをご検討ください。
私たちテナントテラスでは、事業用の賃貸物件を中心にご相談を受けて付けております。
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