テナントテラス > 株式会社トラストレイトのスタッフブログ記事一覧 > テナント物件はどこを見て選ばれる?貸主・借主が知っておきたい内見のチェックポイント

テナント物件はどこを見て選ばれる?貸主・借主が知っておきたい内見のチェックポイント

≪ 前へ|草津が関西6位・“穴場な街”1位!住みたい街ランキング2026年で滋賀南部が高評価   記事一覧

テナント物件はどこを見て選ばれる?貸主・借主が知っておきたい内見のチェックポイント

カテゴリ:オーナー様へ

テナント物件の募集を始めると、問い合わせや内見は入るのに、なかなか申込みまで進まないことがあります。

その理由を「賃料が高いから」と考えがちですが、借主が内見で見ているのは賃料と広さだけではありません。

外から店舗がどう見えるか、入口まで入りやすいか、希望する看板を設置できるか、事業に必要な電気・ガス・給排水・排気設備を確保できるか。こうした条件をまとめて判断しています。

一方、借主も、内見時の印象だけで契約を決めると、内装工事の段階で想定外の費用や制限が見つかることがあります。

今回は、テナント物件の内見で確認されるポイントを、貸主・借主双方の視点から解説します。

テナント物件の外観や入口、看板位置を確認する内見のイメージ

※画像はイメージです。

テナント物件は「事業を始められるか」で見られている

住居の内見では、日当たり、収納、間取りなどが主な判断材料になります。テナント物件では、それに加えて「この場所で予定する事業を無理なく始め、続けられるか」が確認されます。

同じ20坪の物件でも、事務所、美容室、飲食店、物販店、クリニックでは必要な条件が異なります。

事務所なら通信環境や空調、美容室なら給排水と電気容量、飲食店ならガス・排気・グリストラップ、物販店なら視認性や搬入動線が重要になります。

貸主側が物件の設備や制限を把握していなければ、借主は「契約後に問題が出るかもしれない」と感じ、判断を止めてしまいます。内見は、物件を見せる場であると同時に、その物件で事業を始められる根拠を示す場でもあります。

1.外観・入口・共用部分の印象

借主が最初に見るのは、室内ではなく建物の外観と入口です。

シャッターやガラスの汚れ、郵便受けの破損、共用廊下の荷物、切れた照明、雑草などが残っていると、物件そのものだけでなく、入居後の管理対応にも不安を持たれます。

大がかりな改修をしなくても、清掃、照明交換、不要物の撤去、入口まわりの補修で印象は変わります。特に空室期間が長い物件は、内見前に一度、外から来店者の目線で確認することが大切です。

借主側は、営業時間中の入口の見え方だけでなく、雨の日や夜間の安全性、段差、扉の幅、共用部分の使用ルールも確認しておきましょう。

2.看板の見え方と設置できる範囲

店舗を探す借主にとって、看板は集客に直結する重要な条件です。

道路や歩道から店舗の存在が分かるか、壁面看板・袖看板・窓面サインをどこまで設置できるか、他のテナントの看板に埋もれないかを確認します。

貸主は、「看板設置相談可」とだけ伝えるのではなく、設置可能な位置、寸法、電源の有無、既存看板の撤去範囲、工事方法を整理しておくと話が進みやすくなります。

ただし、看板は貸主の承諾だけで自由に設置できるとは限りません。地域の屋外広告物の規制や、建物全体の意匠ルール、道路への突出などを確認する必要があります。

3.駐車場・駐輪場・搬入動線

滋賀県内のテナント物件では、駐車場の有無だけでなく、入りやすさや使い方が大きな判断材料になります。

台数が確保されていても、前面道路から入りにくい、区画が狭い、他のテナントと共用で満車になりやすい、来店客と従業員の区分が曖昧といった問題があれば、営業に影響します。

飲食店や物販店では、商品の搬入場所と時間帯も重要です。トラックを一時停車できるか、店内まで段差なく運べるか、共用通路の使用制限がないかを確認します。

貸主は、契約に含まれる区画、追加契約できる区画、来客用の共用区画、駐輪場所を図面で示せるようにしておくと、認識違いを防げます。

4.間口・天井高・柱・室内の形

面積が同じでも、間口が広い物件と奥に細長い物件では、レイアウトのしやすさが異なります。

室内に大きな柱がある、天井の一部が低い、床に段差がある、窓が少ないといった条件は、客席数、施術ベッド数、商品陳列、事務机の配置に影響します。

借主は、図面の面積だけで判断せず、予定している什器や設備を置いた状態を想定して確認しましょう。貸主側も、現況図面が古い場合は実測との差がないかを確認し、柱や段差、設備位置を分かる範囲で表示しておくことが大切です。

5.電気・ガス・給排水・排気設備

テナント内見で最も重要でありながら、現地を見ただけでは判断しにくいのが設備容量です。

確認したい主な項目は次のとおりです。

・現在の電気容量と、増設できる可能性

・動力電源の有無

・都市ガスまたはプロパンガスの状況

・給水管、排水管の位置と口径

・排気ダクトを出せる位置とルート

・空調設備の有無、能力、修理負担

・トイレや給湯設備の使用可否

特に美容室、飲食店、医療・福祉系の用途では、既存設備のままで営業できるとは限りません。契約前に内装業者にも現地を見てもらい、必要な工事と概算費用を確認することをおすすめします。

テナント内見で電気設備や給排水、空調を確認するイメージ

※画像はイメージです。

6.内装工事の自由度と、用途・消防上の確認

借主が希望する内装工事を、どこまで行えるかも重要です。

壁や床への固定、外壁への穴あけ、エアコン室外機の設置、ダクト工事、給排水管の増設、防水工事などは、建物本体や他のテナントへ影響するため、貸主の承諾が必要になることがあります。

また、以前が事務所だったからといって、飲食店、福祉施設、物販店などへそのまま変更できるとは限りません。建築基準法上の用途、用途地域、消防設備、避難経路、保健所の基準などを確認する必要があります。

確認申請が不要な規模の工事でも、法令上の基準を守らなくてよいという意味ではありません。契約後に用途上の問題が分かると、開業時期や工事費に大きく影響します。

貸主・借主のどちらか一方だけで判断せず、計画段階で設計者、施工業者、消防、行政窓口などへ確認することが重要です。

7.賃料以外に必要となる費用と契約条件

物件を比較するときは、月額賃料だけでなく、事業を始めるまでと、営業開始後に必要となる総額を見る必要があります。

共益費、駐車場代、看板料、保証会社費用、火災保険、保証金、礼金、仲介手数料、内装工事費などを整理します。

さらに、契約期間、更新条件、解約予告期間、原状回復範囲、設備の修理負担、工事期間中の賃料、営業時間の制限なども、事業計画に影響します。

貸主側は条件を小出しにせず、募集段階で分かる範囲を一覧にしておくことが大切です。借主側も、賃料が安いか高いかだけでなく、初期費用と退去時の負担まで含めて比較しましょう。

「内見はあるのに決まらない」ときに見直したいこと

問い合わせがない場合は、賃料、募集写真、物件情報の見せ方、対象業種など、募集条件そのものに問題がある可能性があります。

一方、問い合わせと内見はあるのに決まらない場合は、現地を見たことで次の不安が生じている可能性があります。

・募集写真より外観や共用部分の印象が悪い

・看板が見えにくく、設置条件も分からない

・駐車場や入口が使いにくい

・希望業種に必要な設備容量が不明

・工事可能範囲や貸主負担の説明が曖昧

・初期費用を含めると、競合物件より負担が大きい

すぐに賃料を下げる前に、内見後に断られた理由を仲介会社へ確認し、改善できる問題と、物件の構造上変えられない問題を分けることが大切です。

清掃や照明交換、設備資料の準備など、小さな改善で解消できる不安もあります。変えられない条件については、募集時点から明確に伝え、合う業種へ絞って紹介する方が成約につながりやすくなります。

貸主が内見前に用意しておきたい資料

内見時の質問へすぐ答えられるよう、次の資料を整理しておくと便利です。

・現況の平面図と面積

・電気、ガス、給排水、空調の状況

・駐車場と駐輪場の配置図

・看板を設置できる位置

・貸主工事と借主工事の区分

・既存設備の一覧と修理負担

・想定している入居可能業種と制限

・初期費用と月額費用の一覧

すべてを専門的な資料にする必要はありません。現時点で分かっていることと、確認が必要なことを区別して伝えられるだけでも、借主の安心感は変わります。

まとめ

テナント物件は、賃料や広さだけで選ばれるものではありません。

外観、入口、看板、駐車場、搬入動線、設備容量、工事の自由度、用途や消防上の条件、契約全体の費用などを確認し、「この物件で予定する事業を始められる」と判断できて、初めて申込みへ進みます。

貸主は、物件をきれいに見せるだけでなく、設備や制限を整理して伝えること。借主は、内見時の印象だけでなく、事業に必要な条件を専門業者と確認することが大切です。


テナントテラスでは、滋賀県内の店舗・事務所・倉庫などのテナント募集と物件探しをお手伝いしています。空室の募集方法を見直したいオーナー様も、業種に合った物件を探している事業者様も、お気軽にご相談ください。

※この記事は一般的な情報を提供するものです。用途、工事、設備、各種法令への適合については、物件所在地の行政窓口、消防、設計者、施工業者などへ個別にご確認ください。

参考情報

国土交通省「既存建築物の活用の促進について」

国土交通省「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」

消防庁「飲食店における防火安全対策」

≪ 前へ|草津が関西6位・“穴場な街”1位!住みたい街ランキング2026年で滋賀南部が高評価   記事一覧

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 掲載物件数・・・
    • 沿線から探す
    • 住所から探す
  • 物件リクエスト
  • お問い合わせ
  • 独立開業マニュアル
  • 居抜き店舗の活用
  • 管理会社をお探しの方は気軽にご連絡ください
  • 地域情報
  • オープンして頂いたお店をご紹介
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社トラストレイト
    • 〒525-0032
    • 滋賀県草津市大路3丁目1-33-2F
    • TEL/077-565-0021
    • FAX/077-565-0041
    • 滋賀県知事 (2) 第3611号
  • QRコード
  • LINE

 おすすめ物件


草津市南草津2丁目の店舗一部

草津市南草津2丁目の店舗一部の画像

賃料
39.16万円
種別
店舗一部
住所
滋賀県草津市南草津2丁目
交通
南草津駅
徒歩4分

草津市野村2丁目の店舗事務所

草津市野村2丁目の店舗事務所の画像

賃料
13.2万円
種別
店舗事務所
住所
滋賀県草津市野村2丁目
交通
草津駅
徒歩8分

草津市大路1丁目の事務所

草津市大路1丁目の事務所の画像

賃料
12.0175万円
種別
事務所
住所
滋賀県草津市大路1丁目
交通
草津駅
徒歩3分

草津市若竹町の事務所

草津市若竹町の事務所の画像

賃料
27.8806万円
種別
事務所
住所
滋賀県草津市若竹町
交通
草津駅
徒歩7分

トップへ戻る

来店予約